2000-03-15 第147回国会 参議院 外交・防衛委員会 第4号
それで、日米地位協定の五条を見ますと、「合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は飛行場に出入することができる。」と。
それで、日米地位協定の五条を見ますと、「合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は飛行場に出入することができる。」と。
○国務大臣(高村正彦君) 日米地位協定第五条は、「合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は飛行場に出入することができる。」と規定しているわけでございます。
この航空機及び船舶は、地位協定五条に言う「合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるもの」に該当するということはただいま外務大臣から御説明があったところでございまして、そのとおりでございます。
○政府委員(竹内行夫君) この日米地位協定第五条そのものが想定しております事態というのが、ちょっと御説明させていただきたいと思いますが、「合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によつて、合衆国のために又は」、ここからでございますが、「合衆国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は飛行場に出入することができる。」
政府はこの協定によつて合衆国から艦艇を借受けて、日本に艦隊を整備するのは、外国からの侵略の危険を防ぐためであると申しております。それならば艦隊を以て防がねばならん侵略とは、どんな種類の侵略なのか、どこの国の、どんな方式の、どんなコースをとる侵略なのか、それを必然ずけるその国の経済、政治情熱を明瞭に示せと追及すれば、政府は、それは少しもわからないと言つて何らの説明をもいたしません。
日米防衛援助協定第三条第一項並びに附属書のBに基き、アメリカ合衆国政府から供与される秘密の装備品又は情報等について、その秘密の漏せつ又はその危険を防止するため必要な措置を講ずる必要があり、又過般両国間に締結しました船舶貸借協定第七条によつて合衆国から貸与された船舶についても、その情報並びに装備品に関する秘密を擁護することが必要であります、申すまでもなく、MSA協定を議会において認めました以上、当然これに
こういう二つの考え方から、友好国に援助を与えることによつて国際の平和を維持し、これによつて合衆国の安全を維持し、同時に合衆国の外交方針を推進することになる、こういう見解の下にこの法律を作つているわけであります。
なお今の関連しての御質問でありますが、これは外務委員会ではしばしば繰返しておりますが、第一に今お挙げになつた相互安全保障法の前文を見ると、「国際平和及び安全保障のために友好国に援助を与えることによつて、合衆国の安全を維持し、外交政策を促進し及び一般的な福利を供与するための法律」こういうふうにこの法律の意味がはつきり書いてある。
○国務大臣(岡崎勝男君) これは恐らく相互安全保障法の前文と、第三条にありますように、「国際平和及び安全保障のために友好国に援助を与えるこによつて、合衆国の安全を維持し、外交政策を促進し及び一般的な福利を供与するための法律」。
すなわちいわく、「国際平和及び安全保障のために友好国に援助を与えることによつて、合衆国の安全を維持し、外交政策を促進し、及び一般的な福利を供与するための法律」、これがこの法律の名前であります。すなわちアメリカの安全を守る番犬にするために、武器をやつたり、小麦を投げ与えたりしておる、こういう姿であります。
つまりこの協定が締結されることによつて、合衆国の軍隊が引揚げる時期がだんだん近づく、近づけたというような希望を持つておられるか、それをひとつお聞きしたい。
ところが、ひとたび、このMSAという略称を、よくよくこの法律の本当の名前をもう一度読み返して見ますと、国際的な安全保障を強化するような友好国に援助を与えることによつて、合衆国の外交政策を伸張させて、且つ合衆国の安全と福祉とを図るための法律、こういうような名前になつておりまして、この名前がよくその法律の内容を現わしておるであろうということが、アメリカにおける国会の質疑応答の有様などを聞きましてもわかるのでございます
それから次は行政協定の第十一条によつて合衆国軍隊とか軍属等はその使用する物資についての関税を免除されることになつておる。ところがこの規定を濫用して、又日本において物品税のかかる物品等についての物品税は取らないということになつておるけれども、その取らないという手続等の関係もあり、相当この協定で限定された趣旨を逸脱してかなりの物が外国から輸入されておる。
この法案は、行政協定の実施に伴いまして、日本に駐留する合衆国軍隊が使用いたしまする飛行場及び航空保安施設、並びに、合衆国によつて、合衆国のために、又は合衆国の管理の下に、公の目的で運航される航空機及びその乗組員につきまして、航空法の特例を設けようとするものであります。運輸委員会におきまして審議の結果、本法案は原案通り可決すべきものと多数を以て決定した次第であります。 以上御報告申上げます。
第二点は、合衆国によつて、合衆国のために、また合衆国の管理のもとに、公の目的で運航される航空機及び乗組員につきましては、耐空証明、指定無線通信機器の検査、技能証明、操縦教育証明、外国航空機の本邦への飛来、外国航空機の国内使用、外国航空機の軍需品の輸送及び航空法第百三十一條による証明書等の承認等、これらの規定の適用を除外しようとするのであります。
国連軍としての行動につきましては、アメリカに関しては吉田・アチソン交換公文の中に「合衆国に関する限りは、……行政協定に従つて合衆国に供與されるところをこえる施設及び役務の使用は、現在どおりに、合衆国の負担においてなされるものであります。」こう書いてありまして、合衆国に関する限りは、国連軍としての行動に要する費用は、アメリカ合衆国で支拂うということになつでおります。
なお「合衆国に関する限りは、日本国と合衆国との間の安全保障条約の実施細目を定める行政協定に従つて合衆国に供与されるところをこえる施設及び役務の使用は、現在どおりに、合衆国の負担においてなされるものであります。」交換公文にこう書いてあります。
十三條についてもう一点お伺いしたいのは、この本條によつて合衆国の軍隊の嘱託によつて行われる捜索、差押又は検証の結果得たところの証拠物の証拠能力についてどういう御見解を持つていらつしやるか。お伺いします。
この米比協定の十八條が「基地内における販売及び役務」ということであつて、「合衆国は、合衆国の軍隊並びに許可された文民職員及びその家族の專用のため、譲許施設を含めて、販売部及び酒保、食堂及び社交クラブのような政府施設を、すべての免許料、手数料、売上高税、消費税若しくは他の税又は課金を要しないで基地に設ける権利を有することが、相互に合意された。」
そこで被害者といたしましてはこれらの事件を取扱いまする政府側の機関に申出ますというと、その機関におきましてこれは日本政府において賠償すべき場合であるか、或いはこの行政協定十八條第五項によつて合衆国の当局に慰謝料の支払いを請求すべき事件であるかということを調査いたしまして場合によればこの第四項による合同委員会に付託する手続等も経ました上で、若し政府で支払うべきものとなりましたならば政府の予算からそれを
これは先ほどから自治庁の諸君にも聞いておるわけでありますが、たとえば問題が合衆国の人間であつて、合衆国の仕事を請負つてやつておる。